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【相続法改正】口座凍結!でも安心?新設・預貯金仮払い制度

平成31年7月6日に相続法の改正法案が可決・成立し、同年7月13日に公布されました。この改正によって、「預貯金の仮払い制度」が新設されました。

これまで、ご家族の突然の不幸により必要になった葬儀費用や、被相続人の債務の返済に充てたい時に、現行法下では被相続人の方の口座から預金が引き出せないという問題がありました。

今回新設された仮払い制度は、このような共同相続人に起こりうる不都合(相続開始後の資金需要)を解消しうる制度です。

この記事では仮払い制度の内容と、どのように活用するのか、必要書類も含めて具体的にご紹介します。

目次[非表示]

  1. 1.なぜ引き出せないのか?

  2. 1.1.被相続人の口座は凍結される

  3. 1.2.凍結は解除できるが・・・

  4. 1.3.平成28年12月19日の最高裁判例

  5. 2.新設される預貯金の仮払い制度とは

  6. 2.1.これまでの問題点

  7. 2.2.改正民法909条の2

  8. 2.3.金融機関の窓口で直接請求をする

  9. 2.4.家庭裁判所に申し立てをする

  10. 2.5.2つの手続きの比較

  11. 3.実際にいくら引き出せるのか?

  12. 3.1.いくら引き出せるのか?

  13. 3.2.計算例

  14. 4.何か事前に対策はないか

  15. 4.1.生命保険に加入する(遺産分割の対象外)

  16. 4.2.遺言書を作成する

  17. 5.まとめ


なぜ引き出せないのか?


そもそも、なぜ被相続人の預貯金が相続人によって引き出せなくなってしまうのでしょうか。

被相続人の財産は相続が開始した時(被相続人が死亡した時)に相続人に相続されますから、「自分の預金が引き出せない」ようにも見えます。

被相続人の口座は凍結される

被相続人の預金は亡くなられた時点で相続財産となります。相続の手続きが終了する前に相続財産の価額が増減してしまうと相続人間のトラブルにも繋がります。

そのようなことから、金融機関が口座を凍結してトラブルを防ぐのです。

以上のことから、亡くなった方の口座からの引き出しができなくなるのです。

凍結は解除できるが・・・

その口座の凍結を解除する方法もあります。

しかし、その為には被相続人の生まれてから今までの戸籍などのほか、相続人全員の同意を得て、遺産分割協議書の作成しなくてはいけません。

ご家族の人数が多かったりご家族の中に海外に居住している方がいたりするなど、協議がまとまらず思うように手続きが進まないこともあります。


平成28年12月19日の最高裁判例

遺産分割の前に、相続人のうちの1人が単独で預金を引き出せたら便利ですよね。

しかし、平成28年12月19日の最高裁判決で「被相続人の預金財産は遺産分割の対象」であると判断されました。

この判例をまとめると以下のようになります。

①共同相続された預貯金は、遺産分割の対象財産である。

②従って、各共同相続人による単独の引き出しはできない。

遺産分割の対象財産は共同相続人の共有財産ですから、遺産分割協議が終了するまで単独で処分はできません。

被相続人の預貯金財産は遺産分割の対象財産であるとされ、相続人の方が払い戻しを請求するには遺産分割協議書や、相続人全員の同意が必要となりました。

新設される預貯金の仮払い制度とは


これまでの問題点

しかしながら、それでは生活費・葬儀費用・債務の返済・未払金の支払いなどに充てる資金が必要な場合に相続人が困ってしまいます。

そこで、今回の相続法改正で、預貯金の仮払い制度が新設されました。

改正民法909条の2

条文を見てみましょう。

「各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち相続開始の時の債権額の3分の1に第900条及び第901条の規定により算定した当該共同相続人の相続分を乗じた額(標準的な当面の必要生計費、平均的な葬式の費用の額その他の事情を勘案して預貯金債権の債務者ごとに法務省令で定める額を限度とする。)については、単独でその権利を行使することができる。」

「預貯金債権の権利を行使する」とは「払い戻しを受ける」ことです。これにより、遺産分割協議をしていなくても、相続人が一人でも払い戻しが受けられるようになりました。

金融機関の窓口で直接請求をする


それではどのように払い戻しを受ければいいのでしょうか。

方法は2つあります。

1つ目は金融機関の窓口での請求です。本人確認書類に加えて以下の書類が必要になります。

①被相続人(亡くなられた方)の除籍謄本、戸籍謄本または全部事項証明書(出生から死亡までの連結したもの)

②相続人全員の戸籍謄本または全部事項証明書

③預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

家庭裁判所に申し立てをする

もう一つの方法は家庭裁判所に対する申し立てです。

家庭裁判所に遺産分割の審判または調停を申し立てたうえで、預貯金の仮払いを申し立てるのです。

生活費の支弁等の事情により相続預金の仮払いの必要性が認められれば、家庭裁判所の判断により他の共同相続人の利益を害さない範囲内で仮払いが認められます。

その場合、金融機関に提出する必要書類は以下のようになります。

①家庭裁判所の審判書謄本(審判書上確定表示がない場合は更に審判確定証明書も必要)

②預金の払い戻しを希望される方の印鑑証明書

※金融機関への提出書類は、金融機関によって異なる場合があります。詳しくはお取引金融機関にご連絡ください。

2つの手続きの比較

家庭裁判所で手続きする方法については、引き出しの上限額が定められていません。

相続人の必要な金額によってはメリットになりますが、

申し立てに煩雑な手続きとコストや時間が掛かるというデメリットがあります。

一方、直接、金融機関の窓口で手続きする方法については、家庭裁判所の手続きも不要であるのがメリットですが、

引き出しに「150万円」の上限額があるというデメリットがあります。

したがって、相続人の方の必要な資金をきちんと算定されてから、できれば専門家に相談した上で選択されるのが良いでしょう。

実際にいくら引き出せるのか?


いくら引き出せるのか?

この制度を使って、被相続人の方の預貯金を引き出せる金額は、以下の2つのうちいずれか小さい方になります。

①亡くなった時の預貯金の残高×1/3×法定相続分(新民法909条の2)

②150万円(民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)

つまり、法定相続分の3分の1は引き出すことができるが、150万円が限度ということです。

そして、引き出せるのは「預貯金債権の債務者ごと」です(改正民法909条の2前段、民法第九百九条の二に規定する法務省令で定める額を定める省令)。

例えば、複数の銀行に預金があるのであれば、それぞれ150万円を限度として払戻しを受けることができます。

計算例

それでは、実際に計算してみましょう。

例えば、被相続人がA、普通預金の残高が1200万円で、共同相続人がB、CというAの2人の子であれば、B、Cの法定相続分はそれぞれ2分の1ですから、1200万円×1/3×1/2=200万円で、共同相続人Bが払戻しを受けられる金額は、200万円となります。

払戻可能な額の算定は、相続開始時を基準とします。

もしもBが払い戻しを受ける前にCが同様に払い戻しを受けていて、預金が1000万円に減額していたとしても、上記の計算結果に影響しません。

何か事前に対策はないか


しかしながら、葬儀費用だけでなくそれまでの医療費などの債務の返済が必要な場合、資金が足りなくなることが予想されます。

そのような事態にならないよう、次のような生前の対策をお勧めいたします。

生命保険に加入する(遺産分割の対象外)

生命保険金は、受取人の固有の財産ですから、遺産分割の対象ではありません。

ですから、万が一の時にも凍結されることはなく、遺産分割協議が終わっていなくとも受取人の方に支払われます。

遺言書を作成する

遺言書は遺産分割の方法の指定です。

遺言書の正本・通帳などを金融機関に提出することで払い戻しを受けることができます。(取扱店や遺言書の内容により異なる場合があります)

遺言書は書き方を誤ると効力が無くなってしまうこともあります。専門家に相談しながら慎重に作成することをおすすめいたします。

まとめ

仮払い制度の施行日は、令和元年7月1日です。

仮払い制度は、施行日前に開始した相続に関して、施行日以後に預貯金債権が行使される場合にも、適用されます(民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律附則5条)。

つまり、令和元年6月30日以前に亡くなった被相続人の預貯金債権に関しても、令和元年7月1日以降であれば、仮払い制度を利用することができます。

仮払い制度ができたから一安心というわけではないかもしれません。残されたご家族の為にも、万が一の備えについて今一度お考えになってみてはいかがでしょうか。


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