不動産の取引に携わっていると、
「詐欺事件」が以外に多いことに気づきます。
直近3年間に弊所で確認できた詐欺事件は、15件でした。
年間5件。御社が被害に遭わないために、
その特徴を知っておきましょう!
売主なりすまし詐欺の特徴
司法書士リーガル・パートナーでは、
不動産売買における詐欺被害を食い止めるべく
常に最新の事件を把握・検討しております。
その結果、詐欺取引には、以下の3つの特徴が当てはまることが
非常に多いことが確認できました。
1.更地所有権のみの取引である。
取引の対象物件は、更地であることがほとんどです。
しかも、抵当権や借地権等、第三者の権利が付着していない更地です。
なぜか??
第三者の権利がついていると、解除や引継ぎが生じるため、
騙しきれなくなるからです。
2.契約と同時に決済で非常に急いでいる。
通常の不動産取引は、
契約(手付交付)→契約条件の達成(境界確定など)→残金決済
という流れで進むのが一般的ですが、
詐欺取引は契約と決済が同時です。
契約から決済までの間で、詐欺であることが
判明してしまうからでしょう。
3.少なくとも1億5000万円以上の物件である。
物件の価格は、少なくとも1億5000万円以上ある
ケースがほとんどです。
詐欺グループも、やるからには億単位で儲けないと
割に合わないのでしょう。
まとめ
以上から、
所有権のみの更地
契約決済が同時で非常に急いでいる
1億5000万円以上
以上に当てはまるお取引は、
細心の注意を払いましょう!!
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