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こんなパターンに注意!不動産取引に関する詐欺事件の特徴や種類をご紹介!

不動産の取引に携わっていると、

「詐欺事件」が以外に多いことに気づきます。

直近3年間に弊所で確認できた詐欺事件は、15件でした。

年間5件。御社が被害に遭わないために、

その特徴を知っておきましょう!

売主なりすまし詐欺の特徴

司法書士リーガル・パートナーでは、

不動産売買における詐欺被害を食い止めるべく

常に最新の事件を把握・検討しております。

その結果、詐欺取引には、以下の3つの特徴が当てはまることが

非常に多いことが確認できました。


1.更地所有権のみの取引である。

取引の対象物件は、更地であることがほとんどです。

しかも、抵当権や借地権等、第三者の権利が付着していない更地です。

なぜか??

第三者の権利がついていると、解除や引継ぎが生じるため、

騙しきれなくなるからです。


2.契約と同時に決済で非常に急いでいる

通常の不動産取引は、

契約(手付交付)→契約条件の達成(境界確定など)→残金決済

という流れで進むのが一般的ですが、

詐欺取引は契約と決済が同時です。

契約から決済までの間で、詐欺であることが

判明してしまうからでしょう。

3.少なくとも1億5000万円以上の物件である。

物件の価格は、少なくとも1億5000万円以上ある

ケースがほとんどです。

詐欺グループも、やるからには億単位で儲けないと

割に合わないのでしょう。

まとめ


以上から、

  1. 所有権のみの更地

  2. 契約決済が同時で非常に急いでいる

  3. 1億5000万円以上

以上に当てはまるお取引は、

細心の注意を払いましょう!!


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