「遺言書は何のために書く?」遺言書のメリットまとめ
ご高齢の方の相続対策として、一番認知されているものとして遺言書があります。ところで、遺言書を何のために書くのか。そう改めて聞かれると、わからなくなってしまう方も多いと思います。
何のために書くのかが整理できていると、ご自身の想いをちゃんと実現できる遺言を書くことができますので、今回は「遺言書の効果」をまとめて解説いたします。
1.そもそも、遺言書は相続対策に有効なのか?
結論から言えば、遺言書による相続対策は有効です。
相続が開始すると、相続人が法定相続分を目安に遺産分割協議をすることになります(民法907条1項)が、生前に被相続人が遺言書を作成しておくと、遺言書の効力が優先します。
遺言では、特定の財産を誰が相続するのか、どの割合で相続するのかを決めたり、孫や甥っ子など本来法定相続人ではない人に財産を遺贈したりすることができます。ですので、適切な遺言書を作成しておけば、被相続人の希望どおりの相続を実現したり、遺産分割協議における相続人間の争いを防いだりできます。
2.遺言書にはどんな効果がある?
① 相続争いの予防ができる
遺産分割協議で紛争が予想される場合には、遺言書作成の必要性が非常に高くなります。例えば、相続人同士が疎遠であったり、連絡のとれない間柄である場合を想像してみてください。
また、相続財産の大半が不動産である場合も、紛争となりやすい傾向があります。不動産はそのままでは分割することができないので、誰が相続をするのか協議が長期化したり、場合によっては不動産を売却して金銭を分ける必要があり、長期化しやすいのです。遺産分割協議が長期化すると、その間に相続人の中の誰かに相続が発生したりして、解決困難な事案となりやすくなります。
他にも、相続人の中に認知症などで判断能力が低下している人がいる場合は、そのままでは遺産分割協議を成立させることができず、成年後見を申し立てる必要が出てくるといったデメリットもあります。
そのようなケースでは、遺言書が効果を発揮します。遺言書が作成されていれば、遺産分割協議をしなくても、遺産は遺言書どおりに相続されます。また、不動産を売却してその対価を一定の割合で相続させるという内容の遺言も有効です。
② 財産を渡したい人に確実に移転させることができる
事例で見てみましょう。
〈事例〉 Aには妻Bがいますが、二人の間には子どもがいません。Aの財産は、ABが住んでいる3,400万円の自宅不動産と、現金500万円です。Aの両親はともに亡くなっていますが、Aには兄Cと弟Dがいます。この事例において、Aが妻のために遺言を作成するメリットはあるでしょうか。
〈解説〉 本事例において、Bよりも先にAが亡くなった場合、法定相続人はB、C、Dとなります。Bが不動産を相続して自宅に住み続ける場合、Bの法定相続分を超える財産を取得することになり、CやDから代償金の支払いを求められる可能性があります。Bは代償金を捻出するために不動産を売却することになったり、現金の相続ができずに今後の生活費に困窮する事態が懸念されます。
そこで、Aが生前に「不動産を含む一切の財産をBに相続させる」という遺言書を作成しておくことで、兄弟姉妹には遺留分がないことから、全部の財産をBが相続することができるので、有効な対策となります。
3.遺言書の注意点
① 遺言書を作成するには遺言能力が必要
有効な遺言をするには、「遺言能力」といって、意思能力と同様の判断能力を有している必要があります(民法961条・963条)。つまり、当然のことですが、自分で遺言の内容を理解することができる程度の判断能力は必要ということです。ですので、認知症等により判断能力が著しく低下してしまう前に作成しておく必要があります。
② 遺留分の侵害に注意
法定相続人のうち、配偶者や子、親や子の代襲相続人は、遺留分といって、相続財産の一部を一定の割合で確保できる権利を有しています。この遺留分を無視した遺言を作成しても、遺留分を持っている相続人から遺留分侵害額の請求をされることがあり、遺留分をめぐって親族間で深刻な争いを誘発するおそれがあります。
③ 生前の対策にはならない
遺言書の効力は、あくまでご本人が亡くなってから発揮されるもので、「遺言書を書いたから生前の対策は万全だ」とはなりません。「生前に判断能力を失うリスク(=資産凍結リスク)」への対策が、すっぽり抜け落ちてしまっているからです。
つまり、認知症対策と相続対策は一緒に考えることが重要なので、家族信託や任意後見といった認知症対策も一緒に検討するべきです。どんなに立派な相続対策を考えても、生前の生活費・医療費で困ってしまっては何の意味もないからです。例えば家族信託なら「遺言代用型信託」といって、認知症等による財産凍結リスクに備えながら、遺言を残したのと同じように相続対策のメリットを受けることができます。
家族信託には、次のような機能が備わっているからです。
自分が元気なうちに、財産を家族に任せておける(認知症対策になる)
任された家族が、本人のために柔軟に財産を管理することができる
遺言のように、資産の承継先を決めておける
その他にも「任意後見」という認知症対策もありますので、これらを複合的に考えることで、認知症対策と相続対策のどちらもカバーできます。
4.まとめ
遺言は、有効な相続対策になり得る
遺言能力の有無や、遺留分の規定には注意が必要
生前の認知症対策にはならないので、それだけで対策十分とは言えず、家族信託や任意後見などの他の制度と併せて考えることが大切
遺言書の具体的な書き方は、自筆証書遺言のメリットと書き方で解説しています。
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