家族信託をするときに遺留分は考えなくていい!?
自分の相続の際には、相続人同士で争ったりしないように、なるべく公平感のある方法で財産を分けたいものですよね。一方で、「特別に面倒を見てもらった相続人に、多くの財産を引き継いでもらいたい」とか「非行に走った子に財産を相続させたくない」ということも、場合によってはあろうかと思います。
しかし、例えば相続させたくない人が法定相続人の中にいるからといって、あまりに不平等な遺言を書いても、遺留分制度によって一定の制約を受けるのが現行法のルールです。今回は、家族信託をする場合でも、遺留分を考慮する必要があるのか、がテーマです。
1.そもそも遺留分とは?
遺留分(いりゅうぶん)とは、一定の相続人に対して、遺言などによっても奪うことのできない遺産の割合のことをいいます。
原則は、自分の財産の行方は遺言などにより自由に定めることができますが、遺族の生活の保障のために一定の制約が設けられています。これが遺留分の制度です。配偶者、子、両親などが遺留分を有し、兄弟姉妹は遺留分を有しません。
遺留分に反した相続は、無効というわけではなく、遺留分権利者が遺留分侵害額の請求をするまでは有効に成立します。2019年7月の民法改正により、遺留分の請求は「財産そのものを取り戻す」ものから、「侵害された額に相当する金銭を請求する」ものに変わりました(遺留分侵害額請求)。
2.家族信託の信託財産は相続財産といえるか?
そもそも、遺留分の制約があるのは「相続財産」についてです。しかし、家族信託の信託財産は相続財産に含まれないことから、財産凍結や遺産分割の対象にならないことが家族信託のメリットだったはずです。では何故、遺留分に関しては、他の相続財産と同様の制約を受ける可能性があるのでしょうか。これを説明するには、みなし相続財産というものにふれる必要があります。
みなし相続財産って?
みなし相続財産とは、民法上は相続や遺贈で取得したものではないけれど、相続税法上は相続財産として扱う財産のことです。遺産分割は必要ないけれども、相続税が課税されるなどの特徴があり、家族信託の受益権はこれにあたります。その他には、次のようなものがあります。
生命保険金
死亡退職金
相続開始前の一定期間内の贈与(2024年1月以降の贈与から、3年以内から7年以内へ段階的に延長されています)
判例はなんといっているか?
このみなし相続財産が、通常の相続財産と同じように遺留分の規定の対象となるかについて、裁判所は次のような判例で見解を示しています。
「生命保険の場合」最高裁 平成16年10月29日決定 「生命保険金は、原則として遺産分割や遺留分の対象とはならない。ただし、あまりにも他の相続人と不公平になる場合には、例外的に持戻しの対象となる」ということが示された判例です。
「家族信託の場合」東京地裁 平成30年9月12日判決 この判決は、売ることも貸すこともできない不動産の受益権(つまり、経済的な価値がない)を相続させることで、一見して遺留分の規定に反していない状態を作っても、「遺留分の規定を潜脱する目的でした家族信託契約は無効」と判断したケースです。信託財産が遺留分制度の対象になることを明言したものではありませんが、裁判所は、家族信託を遺留分潜脱の目的では使えないことを示唆していると理解することができます。
いずれにしても、遺留分制度を潜脱する目的で生命保険や家族信託を活用しても、結果として相続人間の不公平さが、公序良俗に照らして許容できないレベルに達しているときは、一定の制約を受けることになりそうです。つまり、現段階では家族信託の信託財産の帰属について、「遺留分侵害額請求の対象になる」と考えておいたほうが無難だといえます。
3.どんな遺留分対策が有効か?
とはいっても、家族信託や遺言による遺産の承継を、特定の相続人の遺留分を超えて設計したい場合は、遺留分権利者からの請求があるまでは有効であるという性質をふまえて、遺留分侵害額請求に応えるだけの現金を備えておくことが有効です。
遺留分請求に現金で備える方法
遺留分権利者から遺留分侵害額の請求を受けた相続人は、遺留分相当の金銭を支払う必要があります。請求を受けても金銭での支払いができるように、生前贈与や生命保険を活用して、現金を残してあげることが対策として考えられます。生前贈与であれば年間110万円まで、生命保険であれば「500万円×法定相続人の数」までは、非課税で現金を渡してあげることができます。
生前贈与と家族信託の使い分けは、生前贈与と家族信託ってどっちがいいの?で解説しています。
4.感情面の配慮が一番重要かも
遺留分の請求の問題になるケースでは、ほとんどの場合が相続で揉めているケースです。であれば、そもそも揉めないようにするという、感情面でのケアも大変重要です。
遺言に付言事項を遺す
遺言書には「付言事項」といって、補足的な内容を自由に記載することができます。遺言者本人の気持ちや、相続割合を決めた理由や経緯を書いておくことで、相続人たちの納得感が全然違ってきます。
例えば、「家族でよく話し合い、助け合うこと」「お母さんを大切にしてほしい」などの気持ちを表すメッセージや、「介護などで特に面倒を見てもらった長男には、より多くの財産を引き継いでほしい」など、遺産の分割割合を決めた経緯についても書き残しておくことが効果的です。その内容を見て、相続人間での争いを避けようという気持ちから、遺留分請求を思いとどまってくれるかもしれません。
事前に家族で話し合っておく
また、あらかじめ家族で将来の相続について話し合っておくことで、相続分について揉めたり、遺留分を主張したりといったことを抑制する効果が期待できます。しかしながら、日本財団の「遺贈に関する意識調査」によれば、8割以上の家族が相続について話し合えていないのが実情です。
5.まとめ
家族信託の受益権は「みなし相続財産」であり、民法上は相続財産ではないが、相続税法上は相続財産とされる
家族信託は、生命保険と同様、遺留分侵害額請求の対象となる可能性がある
遺留分対策には、生命保険や贈与を使って現金を備えておくことが重要
感情面への配慮が有効
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