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家族信託で親の預金を管理する方法とは?信託口口座とは何か?

2 日前
読了時間: 6分

1.現金を家族信託するメリット

まず、現金を家族信託で管理するメリットからおさらいしていきます。万が一、預金者が認知症などで判断能力が低下した場合、意思能力が十分でないとして、銀行窓口で預金を引き出せなかったり、定期預金を崩せないという事態が起きます。それらを防ぎ、例えば介護施設等への入所で多額のお金が必要になったとしても家族が困らないよう、準備しておくことができるのが、現金の家族信託です。


「親の預金から介護費用が出せなくなったら困る」。そうですよね。そして仮に、相続人の誰かが自分の資産で介護費・医療費等を立て替えたとして、その金額を将来の相続時に相続財産から差し引こうと思っても、法律上当然に保証されるものではないので、相続紛争に発展してしまうケースも多くあります。


ですので、将来の「相続の紛争回避」という視点からも、なるべく介護費・医療費等は本人の財産から出すことが望ましいのです。しかし、認知症などによる判断能力の低下で銀行口座が凍結されてしまったり、定期預金の解約などができない場合、不動産の売買もできない状態であることがほとんどですので、他の方法で資金を捻出することもできずに、相続人による立替えを余儀なくされてしまいます。


そうならないように、将来に備えてあらかじめ本人の資産を確保しておくイメージで、現金を信託するのです。具体的には、預金の管理を家族の誰かに任せることを家族信託契約の中に記載し、任せられた受託者の名義で作成した口座の中で、本人の預金を管理します。


「認知症になってしまった親の手元に大金があるのは心配」「信託をしておけば、振り込め詐欺の被害も防げて一石二鳥」。ご家族からは、そんな声もよく伺います。


2.【注意】銀行等が扱う「家族信託」は別物

銀行などが扱う家族信託とは

銀行などにも「家族信託」と名のつく商品や、似たような名前の商品がありますが、それは「商事信託」と呼ばれるものです。家族の誰かが財産を管理する家族信託とは異なり、金融機関が受託者となって財産を管理・運用する銀行サービスです。


このような銀行などが扱う家族信託系サービスでは、本人の判断能力が低下しても、あらかじめ指定した金額・頻度で普通預金口座に生活費を振り替えたり、代理人の請求により、高額な医療費、介護費等を信託財産から支払ったりできることにメリットがあります。


不動産の信託ができない

注意が必要なのは、銀行などの取り扱う家族信託系サービスは、預け入れる金額の最低額が決められていることや、信託ができるのは現金のみといった制約があることです。特に不動産は、建替え・賃貸・売買など法律行為が絡みやすく、家族信託の対象とすることのメリットが非常に大きいです。その不動産が対象外というのは、大きな制約だといえます。あなたのご家庭の生前・相続対策にとって、不動産を信託する必要が本当にないのかについては、一度法律の専門家に相談しながら検討することをおすすめします。


家族信託の契約内容が自由にならない

銀行などの家族信託系サービスは、決められたパッケージ商品なので、それぞれの家族の事情に合わせて設計できるものではありません。銀行は資産運用や金融サービスの専門家であって、ご家庭ごとの相続・生前対策を法律面から設計する立場にはないからです。相続対策や認知症対策、事業承継対策、遺言の代用、二次相続対策などの効果を総合的に期待するのであれば、家族信託をはじめとした生前対策全般に実績のある司法書士に相談してください。


3.家族信託した現金の管理方法

さて、現金の家族信託の話に戻りますが、親が自分でお金や通帳の管理ができなくなったときに、後見人のようにお金の管理や生活費などの給付をするのが、信託の「受託者」です。この受託者は、多くの場合、ご家族が担います。


「自分(委託者)の口座の印鑑やキャッシュカードを、そのまま息子(受託者)に預けてしまえばいいのでは?」。それではいけません。信託をして受託者に任せた預金は、名義を変えないと信託した意味をなしませんし、受託者は自分の財産とごちゃまぜにならないようにしなければいけないのです。これを分別管理義務(信託法34条)といいます。家族信託の中で、親の口座を子がそのまま印鑑などを引き継いで管理するということはできません。


預金をいったん下ろして、「信託口口座」か「信託専用口座」で管理するか、「現金のまま金庫などで管理」することになります。信託財産として管理する金銭は、受託者の名義で管理できる(入出金ができる)管理用口座を用意して管理します。この場合、金融機関が提供している「信託口口座」を新たに開設するのが望ましいといえます。


しかし、現実には「信託口口座」の開設に応じてくれる金融機関は、まだ多くありません。そのため、信託契約の「後」に信託口口座が作れずに困ってしまうことのないように、信託契約締結の「前」に、ちゃんと信託専用の口座を準備しておくことが有効です。それでは、2種類の管理用口座である「信託口口座」と「信託専用口座」には、どのような違いがあるのでしょうか。


① 信託口口座

「委託者○○ 受託者○○ 信託口」のように、信託財産であることが口座名義に表れる口座です。金融機関が信託契約の内容を確認したうえで開設するため、受託者個人の財産とは法律上も区別され、受託者が亡くなったり破産したりしても、口座が凍結されたり差し押さえられたりしません。受託者が交代するときも、口座を引き継ぎやすいのが利点です。


一方で、開設できる金融機関が限られていること、信託契約書を公正証書にすることを求められること、最低預入額や手数料の条件があることなど、ハードルは高めです。


② 信託専用口座

受託者が、自分の個人名義で新しく作った普通預金口座を、信託財産の管理専用に使う方法です。どの金融機関でも開設でき、すぐに使い始められるのが利点です。


ただし、金融機関から見ると受託者個人の口座なので、受託者が亡くなると相続手続きが終わるまで凍結されたり、受託者個人の借金で差し押さえられたりするリスクがあります。利用する場合は、信託財産以外のお金を一切入れないこと、通帳やメモに「信託用」と明記しておくこと、帳簿で入出金を記録しておくこと、受託者に万一のことがあったときの後継受託者を契約で決めておくことが大切です。


4.信託口口座を開設するまでの流れ

  1. 金融機関との打ち合わせ:信託契約を結ぶ前に、口座を開設したい金融機関に相談し、信託契約書の案を見てもらいます。金融機関ごとに、契約書に入れておくべき条項や条件が異なるためです。

  2. 家族信託契約書を公正証書にする:金融機関との調整を反映した契約書を、公証役場で公正証書にします。多くの金融機関が、公正証書であることを開設の条件にしています。

  3. 金融機関で信託口口座を開設する:公正証書と必要書類を持参して口座を開設し、委託者の預金をその口座へ移します。ここから、受託者による管理が始まります。


5.まとめ

  • 現金の家族信託で、認知症対策ができる

  • 銀行の「家族信託」は別物

  • 家族信託をはじめ、生前対策の相談は法律の専門家にすべき

  • 「信託口口座」を開設できる銀行は多くないが、注意点を守れば「信託専用口座」でも現金が管理できる


当事務所では、家族信託の設計から、金融機関との口座の調整、契約書の公正証書化までをお手伝いしています。初回のご相談は1時間・無料です(ご来所またはオンライン)。相談を予約する

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