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【支援事例03】頼れる身内がいないので先のことを決めておきたい ― 財産管理から死後の手続きまで契約と遺言で備えた例

2 日前
読了時間: 2分

※ 実例をもとに、個人が特定されないよう人物・家族構成・財産・金額・経過を加工したモデル事例です。特定のお客様の声を示すものではありません。


ご本人:76歳。配偶者と子はなく、兄も他界。甥は遠方在住

主な財産:自宅マンションと預貯金。日常生活はご自身で管理


ご相談のきっかけ

長く会社勤めを続け、退職後は友人との食事や地域の講座を楽しんでいたご本人。入院した際、自宅の郵便物や支払いのことが気になり、「動けなくなったときに頼む相手を決めていなかった」と気づきました。


甥はいますが、会うのは数年に一度で、頻度も減っています。友人も同じように年齢を重ねています。「自分のお金は自分で使いたい。でも、入院したときや亡くなったあとのことまで、友人にお願いするのは難しいだろう」。財産の行き先だけではなく、日々の困りごとからのご相談でした。


私たちが行った支援

最初に、任せたい手続きとご自身で続けたいことを整理しました。当面の支援は、入院時などの支払いに限定した財産管理等委任契約で備えます。預り金の管理・報告方法、費用、変更や解約の方法を詳しくご説明しました。


判断能力が不十分になった後に備えては、当事務所の司法書士を受任者とする任意後見契約を公正証書で締結しました。定期的に近況を確認し、必要になったときは家庭裁判所に任意後見監督人の選任を申し立て、財産管理等委任から任意後見へ移る内容です。


亡くなった後の葬儀・納骨、未払費用の精算や契約の解約などは、死後事務委任契約に定めました。財産の行き先は別途、公正証書遺言で、最も交流のあった甥御様を中心に決め、遺言執行者を置きました。甥への承継と、長年応援してきた福祉団体への定額の遺贈を定め、団体の受入れ方法も確認しました。


その後の変化

後日、足のけがで入院した際には、ご本人の意思に基づき、委任された範囲の支払いを支援しました。退院後の生活支援は地域の窓口や事業者につなぎ、ご本人は引き続き自分で暮らし方を決めています。


任意後見と死後事務は、必要な時期に始めるための準備が整った段階です。連絡先と担当する事務を一覧にし、希望に変化がないかを定期的に確認することになりました。



【制度の補足】任意後見は、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると始まります。


ご相談について

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